労働者派遣・業務委託。社会人ならば知らねばならない基本的なところ。

派遣会社と委託会社 働くということ

このページを読んでいる人はいやいや勉強しているに違いない。このサイト(旅コツ)では教養の範囲内の情報をお伝えします。

人を正社員として雇うのは会社にとっては非常にコストです。

お給料だけでなく、保険、年金、税金などなど継続的に払っていくばかりか、昇進などで会社にとってはコストがかかります。事業継続の問題があるときは特に正社員はコストでありリスクです。でも、長期的に考えると必要です。

そして、労働者派遣というビジネスがあるわけですな。

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労働者派遣法

人材派遣は労働者派遣法で認められた雇用形態です。

派遣元会社の会社(つまり派遣社員の籍がある会社)が他の事業主(派遣先会社)に派遣して、そこの指揮命令を受けて労働に従事させること。

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労働者派遣法に違反する状態で派遣社員を受け入れている場合は、その派遣社員の申し出によって派遣先会社が直接雇用の義務を負うことになります。

業務内容

派遣元会社が派遣社員に提示する「就業条件明示書」に書かれた業務に限って、派遣先会社は支持することができます。

それ以外を強要した場合は契約を解除することができてしまいます。派遣社員の方は気にしよう、派遣先会社の方は意識しよう。

期間制限

下のような3年ルールがあります。これに準拠するため、その起算日(組織単位における派遣社員の受け入れ開始の日)と抵触日(受け入れ開始日から3年後の日)を確認する必要があります。

事業所単位

同じ事業所などは原則として3年まで。受け入れ開始から3年経過するまでに労働組合などから意見聴取を行えばさらに3年まで受け入れ期間を延長できるらしいです。

個人単位

同じ人について3年を超えて同じ組織単位での派遣社員の受け入れはできません。同じ人で別の組織単位ならば受け入れることはできる。

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業務委託

業務委託は単に請け負った業務を契約に基づいて処理すること。

業務を請け負った会社の指示で、労働者はその業務をこなす。つまり、指揮権は籍のある会社にあるというわけです。

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業務委託に該当するもの

業務委託に該当するものは、下記全てに該当する必要があります。

・業務の遂行に関する指示(方法・評価)その他の管理を自ら行うこと

・労働時間に関する指示その他の管理を自ら行うものであること

・企業における秩序の維持・確保などのための指示その他の管理を自ら行うものであること

・業務処理の資金について、自らの籍に人の元に調達し、かつ、支弁(賃金の支払い)すること

・業務の処理について、民法、商法その他法律に規定された事業主として全ての責任を負うこと

・単に肉体的な労働を提供するものではないこと(自己の責任と負担で設備などを準備(簡単な工具を除く)、自己の有する技術や経験に基づいて処理)

おまけ:労働契約法

2012年8月に労働契約法が改正され、「有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換」が義務付けられました。通算5年を超えて反復更新された場合は、有期雇用契約者からの申し出があった際に期限の定めのない労働契約に転換しなければなりません。

ポジティブにいうと正社員への道が開けたわけです。

ネガティブにいうと5年で職場を変わらざるを得ないケースが増えるわけです。例えば同じグループ会社内で違う会社に、みたいなとんでもないことも起こる。

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本記事を読んでお腹すいたと思うので、こちらでも読んで食欲湧かせてください。

派遣労働と業務委託では下記の2点が重要です。

・指揮権が違うことの認識

・派遣労働は人の派遣(時間)に対して支払い、業務委託は成果物の出来高によって支払われることの認識

ぜひ、覚えておきましょう。

労働者派遣についてはこちら(厚生労働省)。

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