下請業者と親事業者。ちゃんと守られてるよ!下請法。

下請業者と親事業者 働くということ

このページを読んでいる人はいやいや勉強しているに違いない。このサイト(旅コツ)では教養の範囲内の情報をお伝えします。

下請けって言葉、結構聞きますけど、実は事業規模とかに定義がちゃんとあったりします。

下請業者と親事業者は下請法とやらで公正な取引が決められています。

ちょっとだけ紐解いてみましょう。

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言葉の定義

親事業者とは。

「親事業者は資本金3億円を超える法人で、個人又は資本金3億円以下の法人に対し製造委託又は修理委託をするもの」

下請業者とは。

「個人又は資本金3億円以下の法人で、親事業者から製造委託等を受けるもの」

つまり、法律上は親事業者と下請業者の関係は資本金ベースでだいたい決まってしまっているということになります。

下請法による製造委託の範囲

製造委託は言葉の通り、製品、商品、原材料などの製造を他の事業者に委託すること。

委託内容が規格品や標準品の購買であって、単に広く一般に市販されているものの市販であると認められる場合は当該法律における「製造委託」には当たりません。

とはいっても、これら一般品の仕入れで仕様を変更して依頼している場合は「製造委託」に当たります。

仕様変更はもちろん、ラベル変更や社名印字もこれに当たります。この時点で一般品じゃないですからね。

親事業者の4つの義務

親事業者は下請取引を行う際、次のことを守らなくてはなりません。

(1)書面(注文書)の交付

製造や修理を委託する場合、直ちに注文の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法などを明示した書面(注文書)を下請業者に交付しなければなりません。

(2)下請代金の支払期日を定める義務

下請代金の支払は、親事業者が下請事業者からの物品等を受領した日から60日以内において、かつ、出来るだけ短い期間内に支払い期日を定め、下請代金を払わなければならないです。

つまり、月末締めの場合は要注意。翌月末日までに払わなければならないことになりますので。金融機関の休日に当たる場合はその前に払わなければならいケースも出てきます。契約書面とかで下請先と合意ができている場合は、翌営業日でも良いとか。

(3)書類の作成・保存義務

親事業者は、下請事業者に物品の製造や修理を委託する場合、注文の内容、物品等の受領日、下請代金の額、支払日等を記載した書類を作成し、これを2年間保存しなければなりません。

(4)遅延利息の支払義務

支払期日までに支払われなかった時は、親事業者は、下請事業者の物品等を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をするまでの期間について、その日数に応じ、年率14.6%の遅延利息を支払わなければなりません。

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親事業者に禁止されている事項

11個ぐらい禁止されている事項があります。大変そうですが、当たり前のことばかり。親事業者は下請業者と真摯に向き合えってことです。

(1)物品受領の拒否

「納品された物品が注文どおりでなかった場合等をのぞいで、注文した物品の受領を拒んではならない。」

・・・当然な。

(2)下請代金の支払遅延の禁止

「親事業者が支払期日の経過後、なお、下請代金を支払わないことは許されない。」

・・・当然ね。

(3)下請代金の減額の禁止

「宣伝費、販売促進費等を下請代金から減額したり、下請代金の単数を切り捨てたりしてはならない。下請代金を引き下げる場合は、新しい単価が決まった日以降の注文から適応しなければならない。」

・・・当然だ。

なお振込手数料を差し引くことも減額に当たるため禁止されています。この場合には書面を持って契約が必要です。記載がない場合は支払う側が負担な。

(4)返品の禁止

「物品の受領後、取引先からのキャンセルや販売の見込み違い等により生じた不用品を引き取らせてはならない」

(5)買いたたきの禁止

「一般の下請代金に比べ著しく低い下請代金を一方的に定めてはならない。」

(6)購入・利用強制の禁止

「親事業者が指定する物・役務を下請事業者に強制的に購入・利用させてはならない。」

これは注意が必要そうですね。

(7)報復措置の禁止

「下請事業者が親事業者の不正行為について事実を公正取引委員会又は中小企業庁に知らされたことを理由として取引の数量を減じたり、取引を停止したり、その他不利益な取り扱いをしてはならない。」

当然っぽいですが、色々トラブルが起こりそうな文言ではある。

(8)有償支給原材料等、対価の早期決済の禁止

「親事業者は原材料等を有償で支給した場合に、この有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に、当該原材料等の代金を支払わせたり、下請代金から控除してはならない。」

はい、要注意。

(9)割引困難な手形の交付の禁止

「下請代金の支払として交付する手形は、その手形を受け取った下請事業者が支払代金の支払期限までに一般の金融機関による割引によって現金化できるものでなければならない。」

(10)不当な経済上の利益の、提供要請の禁止

「親事業者は下請事業者に対して、自社のために協賛金、協力金などの金銭や無償の労力提供を要請してはいけない。」

(11)不当な給付内容の変更および不当なやり直しの禁止

下請業者に責任はないのに、注文書に記載のある委託内容を変更し当初の委託内容と異なる仕事をさせたり、作業をやり直させたりしてはいけない。

これは起こりそうだ。気をつけて。

下請事業者への配慮等

親事業者は、下請業者に対して下請代金の早期支払等への配慮、取引単価の決定方法の改善、及び海外進出、工場移転等に際して下請事業者に対する配慮等を行わなければならない。

* * *

間違いなく正しい情報に関してはこちら(公正取引委員会)。

本記事はつまらなかったので、こちらでも読んでひとり旅の魅力を感じてください。

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