このページを読んでいる人はいやいや勉強しているに違いない。このサイト(旅コツ)では教養の範囲内の情報をお伝えします。
働いている友人とかの話を聞くと「残業時間が云々」「休みが云々」とかってありますよね。
隣の芝は青く見えるし、全く見えない時もあるし。
今日はそんな働くということに関わる法律をご紹介します。
概要
ここでは労働基準法を中心に、働くことに関わるベーシックな内容をご紹介します。
労働時間
労働時間の基本的なところは労働基準法で定められています。
・法定労働時間:1週間40時間、1日8時間(労働基準法第32条)
手待ち時間は労働時間になりますが、休憩時間は除外です。
・法定休日:週1日(労働基準法35条1項)
少なくとも毎週一回の休日を与えなくてはならないです。
・時間外労働:1週または1日の法定労働時間を超える労働
1週または1日の法定労働時間を超える労働のこと。下を読んでみてください。
・休日労働:法定休日における労働
時間的な法定限度はないらしいです。
労働基準法で規定されている時間を超えて、また法定休日に労働をさせる例外
2点あります。
(1)台風・地震などによる災害など、非常事由等に基づく場合(労働基準法第33条)
(2)事業所ごとに協定が締結され、所轄の労働基準監督署に届けられた場合(労働基準法第36条)→三六(サブロク)協定なるもの
三六協定
通常、1日8時間、1ヶ月45時間、1年間360時間が限度。フレックスタイム制だと1ヶ月45時間、1年間360時間。
特別条項付の三六協定の場合、もっと働かされることができます。こんな条件が必要です。
・限度時間を超えて臨時的に働かせる必要がある特別な事情(臨時的なもの)
→一年の半分を超えないこと
・特別延長の手続き
・特別延長時間
・特定労働者の延長時間の回数
・限度基準を超える時間について2割5分以上の割増賃金率
を協定し、所轄労働基準監督署に届けることで成立します。
年次有給休暇
年次有給休暇については労働基準法第39条について定められています。
6ヶ月以上継続勤務して8割以上出勤した労働者に対して10日間の年次有給休暇を与えなければならない。それ以降は1年ごとにどう条件を満たすならば1日ずつ休暇日を加算し、3年6ヶ月以降は2日ずつ加算する。6年6ヶ月で20日の限度となる。
ということです。
年次有給休暇の留意点
年次有給休暇は何しても良いことになっています。たとえ旅に出るのであっても取得を認めないことは労働基準法違反になってしまいます。
一方、会社側は時季変更権を持っており、業務に重大な支障が出る場合に限っては他の日に変更を命ずることができるようです。とはいえ、本人の申し出の時期に取得を認めるのが基本です。
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今回は基本的なところをまとめてみました。他にも働くルールはいろいろあるので、ちょっとずつ書いていければ良いかと思います。
間違いのない参考は厚生労働省。
労働安全衛生法に関してはこちら。
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本記事はつまらなかったので、こちらを読んでリフレッシュしてください。
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