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労働安全衛生法は毎年改正されています。社会の動きが大きく、メンタルヘルスへの対応、少子化や産業構造の変化、また何かしら労働に関わる事件事故があるたびに改正されています。
労働での事故はとても悲しく、社会的な批判を浴びることも多くあります。
どんな取り組みが社会としてなされているのか見てみましょう。
労働安全の概要
事件・事故を未然に防ぐために危険予知訓練やヒヤリハットのあぶり出しなどを常に行い、リスクアセスメントを実施してリスク低減を常に図っていく必要があります。
メンタルヘルスへの対応、少子高齢化などなど社会構造の変化に連動して、1998年以降毎年改正されています。当時の労働省からは「労働安全衛生マネージメントシステムに関する指針」が告示されており、PDCAの一連の過程で連続的かつ継続的な安全管理が求められています。
2013年10月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、食品加工用機械に関する安全対策が義務付けられ、研究開発における機器を含めて作業の特性に応じた安全対策が求められます。
2016年には改正労働安全衛生法が施行されて2018年12月の時点で化学物質673種類を使用している事業者に対して「化学物質のリスクアセスメント」が義務化されています。これはハザードレベルと暴露レベルからリスクを数値化してその対応を考えたりする、みたいなやつです。ラベルとかの表示も必要になったりして、結構大変でした。該当する化学物質は2018年の12月の時点で673種類あります。
労働安全衛生法
目的(第一条)
「この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確率、責任体制の明確化及び自主的活動の促進を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」
これを目的として、下に書いたような管理体制がひかれたりします。
定義(第二条)
労働災害
「労働者の就業に関わる建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」
労働者
「労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。」
→賃金を支払われる者、と思っておきましょう。
安全衛生管理体制
総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者の選任
(1)総括安全衛生管理者:安全・衛生管理者の指揮と安全・衛生業務の統括管理
・林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業にあたっては労働者数100人以上の事業場
・製造業(物の加工業を含む)、各種商品卸売業、各種商品小売業その他指定業種は労働者数300人以上の事業場
・その他の業種にあたっては1,000人以上の事業場
(2)安全管理者:安全業務の具体的実施の管理
・製造業(物の加工業を含む)、各種商品卸売業、各種商品小売業その他指定業種にあっては労働者数50人以上の事業場
※安全業務とは危険防止のための対策、安全装置・保護具等の定期点検・整備、安全教育訓練、労災原因調査対策検討など
(3)衛生管理者:衛生業務の具体的実施の管理
・業種を問わず労働者数50人以上の事業場
※衛生業務とは健康に以上のある者の発見・処置、作業環境の衛生上の調査・改善など
安全衛生委員会の設置
(1)安全委員会
・林業、鉱業、建設業、木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、道路貨物輸送業、港湾運送業、自動車整備業、機械修理業、清掃業で労働者数50人以上の事業場
・上記以外で労働者数100人以上の事業場
(2)衛生委員会
・業種を問わず労働者数50人以上のすべての事業場
(3)安全衛生委員会
・安全委員会および衛生委員会を設けるべき事業場では、安全委員会と衛生員会の両方の機能を持つ安全衛生員会を設置することができる。
委員会の調査審議事項
・労働者の危険(健康障害)の防止に関する基本事項および健康の保持に関する事項
・災害原因および再発防止対策
・安全(衛生)に関する規定の作成
・安全(衛生)教育の実施計画の作成
・新規に採用する機械設備、原材料による危険防止(健康障害防止)
・化学物質の有害調査ならびにその結果に対する対策
・作業環境の測定結果およびその結果に対する対策
・健康診断の結果およびその結果に対する対策
委員会の回数等
・毎月一回以上
・時間外に開催した時には割増賃金を支払う
・議事録は3年間保管
産業医制度
業種を問わず、労働者数50人以上の事業場は産業医の選定が必要です。
職務は
・健康診断の実施等労働者の健康管理
・衛生教育その他労働者の健康保持増進を図るための措置
・労働者の健康障害の原因調査および再発防止のための医学的措置
であり、これらの職務に関連して事業者又は総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導・助言をすることができます。
そして少なくとも毎月1回作業上棟を巡視し、有害の恐れがある時には必要な措置を講じる必要があります。
改正労働安全衛生法(2006年4月1日施行)
11のポイントがあります。
(1)長時間労働者への医師による面接指導の実施
(2)特殊健康診断結果の労働者への通知
(3)危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施
(4)認定事業者に対する計画届けの免除
(5)安全管理者の資格要件の見直し
(6)安全衛生管理体制の強化
(7)製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施
(8)科学設備の清掃等の作業注文者による文書等の交付
(9)化学物質等の表示・文書交付制度の改善
(10)有害物暴露作業報告の創設
(11)免許・技能講習制度の見直し
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こちらに詳しい。
正直、文字だけで出されても実際に何をやればいいのかチンプンカンプン。必要に迫られていない方は、会社がこういった取り組みをこの労働安全衛生法に基づいてやっている、という理解と、その目的の理解が最も大事なのかと思います。
我々労働者を守ってくれているわけです。
労働基準法に関してはこちら。
本記事はつまらなかったので、旅コツの中でも最もしょうもないこちらの記事を読んでリフレッシュしてください。
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